生産緑地所有者はもちろん関係者です。
実は、他にも関係者がいます。
特定生産緑地の指定を申請する場合、上記の①〜⑤の登記等が設定されていれば、権利者全員の同意を得る必要があります。
権利者との関係性にもよりますが、権利者に相続が発生しており連絡先な不明な場合など、同意を得ることが困難なケースもあります。
権利者がおられる場合、早めに連絡を取ってご相談されることをお勧めします。
京都市では、上記⑤の納税猶予と農協の抵当権については、京都市が一括して手続きをしてくれますので、同意を取り付ける必要はありません。※京都市以外の市町村は手続き方法が異なります。
また、生産緑地の所有者が死亡されていて未登記の場合は、相続権のある方全員の同意が必要です。
相続人の意見がまとまらない・連絡が取れない・認知症で意思能力が無い等のケースでは、全員の同意を得るのに時間がかかりますので注意が必要です。
このような問題を避けるために、遺言書の作成をお勧めします。
所有者が元気なうちに、生産緑地の相続人を決めて遺言書を作成しておきましょう。
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