京都市では、8月3日から特定生産緑地の申請受付が開始されました。
初めての申請となりますので、不安な点があれば相談相手が必要となりますが、特定生産緑地の場合はどうでしょうか。
特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つが相談窓口の問題です。
生産緑地を所有しておられる方には、既に京都市から特定生産緑地申請の案内や申出書類が郵送されました。
案内には、申請する際の必要書類や、同意が必要な第三者のことが記載されています。
第三者の同意が必要ない場合、申請手続きはとても簡単です。
特定生産緑地の申請手続き方法が分からない場合、京都市なら市役所の都市計画課や北部・西部・東部農業振興センターが相談窓口となります。
問題なのは、特定生産緑地の申請手続き方法以外のことを相談する窓口がないことです
例えば、こんなお悩みありませんか?
いろんな不安や悩みがあると思いますが、上記のような相談は行政の窓口では対応できません。
なぜでしょうか?
そもそも行政の窓口の役割は、国の方針に従い、特定生産緑地の指定を推進して都市部の農地を保全することです。
また、私有財産である生産緑地を特定生産緑地に指定する方が良いか?指定しない方が良いか?という相談には、立場上答えられません。
生産緑地の問題に対応するためには、様々な知識と経験が必要です
残念ながら、上記のような問題に全て対応できる専門職は存在しません。
行政にも対応できる窓口はありません。
生産緑地所有者にとって、安心して相談できる窓口が無いということは大きな問題です
そこで、私たちは、生産緑地の問題に精通した専門家集団である「きょうと生産緑地相談窓口」を設立しました
京都の生産緑地の問題で悩む人ゼロを目指して活動しています。
ワンストップで生産緑地や特定生産緑地の様々な問題に対応できます。
正確な情報を知り、特定生産緑地のメリットとデメリットを理解した上で、特定生産緑地に指定するべきかどうかを判断していただきたいと願っております。
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