特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人とは
2020/06/05
特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つが、特定生産緑地の申請をしないと大変なことになる問題です。
生産緑地の期間満了により、生産緑地と同等の税制優遇が受けられる特定生産緑地制度が創設されました。
京都市の場合、令和4年(2022年)3月末が特定生産緑地指定の受付期限となっています。
この期日を過ぎた場合、特定生産緑地に指定することができなくなります。
生産緑地所有者の中でも、特に特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人がおられます。
では、大変なことになるタイプの人とは?
- 生産緑地所有者の健康問題に不安がない
- 農業の後継者がいる
- 農業の収支が大幅に黒字
- 納税猶予の特例を利用している
- 相続が起きた場合にも納税猶予の特例を利用する予定がある
- 専業農家である
上記の条件に当てはまる数が多いほど、特定生産緑地の申請をしないと大変なことになるタイプの人です。
もし、そのようなタイプの人が特定生産緑地の申請しないと以下のようなデメリットがあります。
特定生産緑地に指定しない場合のデメリット
- 固定資産税が宅地並み課税となり農業収支が悪化する ※大幅に増額になる
- 次の相続で納税猶予の特例を利用できなくなる ※高額な相続税を支払わないと農業を継続できない
- 農業収支が悪化した場合には農業経営を辞めたいが、辞める場合は、猶予されている相続税と利子税を一括現金納付しないといけない ※農業を辞めたくても多額の現金が用意できないと辞められない
農業後継者がおられて、次世代も納税猶予の特例を利用する予定がある場合、特定生産緑地に指定することをお勧めします。





