京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 特定生産緑地の対策ノウハウ
  2. 特定生産緑地の何が問題なのか
  3. 情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られています
 

情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られています

2020/06/01
情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られています

特定生産緑地には問題がいくつかありますが、その一つが情報不足にもかかわらず重大な決断を迫られている問題です

 

京都市でもそろそろ特定生産緑地の指定申請受付が始まりそうですね。

生産緑地の期間満了により、生産緑地と同等の税制優遇が受けられる特定生産緑地制度が創設されました。

既に生産緑地所有者あてに市役所から、特定生産緑地の制度をお知らせする書類が届いています。

その内容は、

  1. 生産緑地同様の税制優遇が得られること。
  2. 10年間営農義務があること。
  3. 納税猶予の特例が利用できること。

という説明がメインです。

 

生産緑地の指定から28年経ちますが、今までは生産緑地の30年縛りがあり、農業を継続するしか生産緑地所有者には選択肢はありませんでした。

28年の間に、所有者は高齢化し、相続が発生している場合もあります。

平成4年(1992年)の生産緑地指定時点と今では、かなり状況は変化していますね。

 

突然、新しい特定生産緑地という制度ができたという通知が届き、情報源は市役所のお知らせ書類のみというのが現状です。

中には、農協による特定生産緑地制度の説明会に参加された方もおられると思います。

いずれにしても、特定生産緑地制度の情報が不足しているために、きちんと理解できている生産緑地所有者は少ないと思います。

 

特定生産緑地の情報が不足しているにもかかわらず、生産緑地所有者は重大な決断を迫られています


■2022年以降も今まで通り10年間農業を継続するか?
■生産緑地の一部だけ10年間農業を継続するか?
■この機会に農業を辞めるか?
という決断です。

この決断をしようとする際に検討することは何でしょうか?

  • 生産緑地所有者の健康問題
  • 繁忙期に手伝ってくれる家族の意向
  • 後継者の問題
  • どの生産緑地を特定生産緑地に指定するか
  • 農業を辞めるべきか

上記のような重大な決断をするためには、情報が圧倒的に不足しています。

一見すると特定生産緑地制度はお得な感じがしますが、実はケースバイケースです。

 

生産緑地所有者にとって、情報が圧倒的に不足しているにもかかわらず重大な決断を迫られているということは問題です

 

そこで、私たちは、生産緑地の問題に精通した専門家集団である「きょうと生産緑地相談窓口」を設立しました

私たちは、京都の生産緑地の問題で悩む人ゼロを目指して活動しています。

ワンストップで生産緑地や特定生産緑地の様々な問題に対応できます。

正確な情報を知り、特定生産緑地のメリットとデメリットを理解した上で、特定生産緑地に指定するべきかどうかを判断していただきたいと願っております。


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