認知症になってしまうと相続対策ができなくなります
2017/04/19認知症になってしまうと相続対策ができなくなりますので、早めに相続対策を始めましょう
自分は同年代の人よりもしっかりしているので、相続対策なんてまだまだ先のことだと思っていませんか?
自分が認知症になるなんて考えたくないし、想像もできない方がほとんどでしょう。
しかし、現実にはかなりの確率で認知症になってしまうようです。
厚生労働省は、全国で認知症を患う人の数が2025年には700万人を超えると予想。なんと65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症に罹患する計算です。
認知症高齢者の数は2012年の時点で全国に約462万人と推計されており、約10年で1.5倍にも増える見通しとなっています。
一旦認知症になってしまうと、その後の相続対策が一切できなくなりますので、資産をお持ちの方は、なるべく早目に相続対策を開始してください。
認知症になると意思能力が無いと見なされるため、法律行為が無効となってしまいます。
具体的には、以下のようなことができなくなります。
- 不動産の売却や購入
- 不動産の賃貸
- 収益物件の建築
- 所有している収益物件の修繕やリノベーション
- 生産緑地の解除や農地転用
- 預金口座の解約・引出し
- 生命保険の加入
- 子供や孫などへの生前贈与
- 養子縁組
- 遺言書の作成
認知症になってしまうと相続対策ができなくなることが分かって頂けると思います。
特に高齢の資産家の方には、相続対策と並行して任意後見制度、家族信託、プライベートカンパニーの活用をお勧めしております。
万一の認知症リスクに備えるお手続き、不動産を活用した幸せな相続対策等について、ご興味がおありでしたら何なりとお気軽にご相談ください。





