京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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相続した「空き家」を売却した場合、売却益3000万円まで非課税になることがあります

2017/03/08

相続した「空き家」を売却した場合の3000万円特別控除について

 

空き家の3000万円控除は、空き家件数が増加の一途をたどっている状況を少しでも改善する為に、国土交通省が打ち出した時限的な措置です。

空き家対策の為の施策につき、古い住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの。但し分譲マンションは適用除外)の空き家を耐震改修工事をしてから売却した場合、又はその住宅を解体して更地で売却した場合に限り、この特別控除が利用できます。

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に売って、「一定の要件」に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

つまり、売却時の利益が3,000万円を超えない場合は譲渡所得税は課税されません。

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

但し、「一定の要件」がかなり限定的であり、次の3つの要件全てに当てはまらないと特別控除を受けることができませんので、注意が必要です。

特に ハ の相続開始「直前」まで被相続人(亡くなられた方)が「一人」で古い住宅に居住。という要件が問題です。

老人ホームに転居されていた場合や、同居家族がおられた場合にはこの要件を満たすことができません。


  • イ 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  • ロ 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  • ハ 相続の開始の「直前」において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

被相続人の住宅所有期間が5年以下の短期譲渡の場合は最高約1194万円、所有期間が5年超の長期譲渡の場合には、最高約612万円譲渡所得税・住民税が非課税となります

節税効果が大きいので、一定の要件に当てはまる場合には、忘れずに確定申告して頂きたいと思います。

 

 






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