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市街化区域の農地 平成29年度税制改正要望
農地賃貸でも相続税を猶予!

2017/01/25

平成29年度税制改正要望 農地賃貸でも相続税を猶予!


 

来年度の税制改正で市街化区域の農地の納税猶予要件が緩和されるかも知れません。

 

納税猶予を受ける場合、現状は、相続人が死亡するまで終身営農することが義務付けられています。

今までは相続人がサラリーマン等で農業以外に主な仕事を持っている場合には納税猶予を受けることが難しかったのですが、税制改正後は農地を賃貸しても納税猶予が受けられるようになりそうです。

 

「親御さんの農業を手伝っていない方」、「今は親御さんの農業を手伝っているが歳を取ってからも農業を続けられるか不安な方」、「転勤等で農業経営を続けることができない方」でも納税猶予を受けられる可能性が出て来ました!

 

都市部の農地の減少を食い止める為の施策ですが、市街化区域内の農地を相続される方にとっては、終身営農義務要件の緩和は大変大きなトピックスですね。



国土交通省と農林水産省は、全国の市街化区域にある農地を相続する際に税を猶予する特例制度について、農地を賃貸して耕作が継続される場合も対象とする方針を固めた。

現在は相続人自身が農業を続ける場合に限り、相続税の大部分が猶予される。市街地の緑を守ることで美しい景観を維持し、防災機能も強化できると判断、2017年度の税制改正要望に盛り込む。

市街化区域の農地は基本的に相続税などが宅地並みに課税されているため、重い税負担や後継者不足から農地を手放し、宅地などに転用されるケースが多かった。相続税軽減による緑地の保全を狙う。

 

(2016年8月24日 共同通信)


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