5月29日から各種相続手続に利用できる「法定相続情報証明制度」がスタートしました
5月29日から、全国の法務局(主に不動産登記を取り扱う役所)で各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用が開始されました。
どういう制度かと言いますと、相続人が法務局に、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから亡くなられるまでの戸籍関係の書類と、法定相続情報一覧図(被相続人の氏名・最後の住所、相続人の氏名・住所・続柄等の情報を記載したもの)を提出します。
法務局の登記官が上記の書類の内容を確認の上、証文文付の「法定相続情報一覧図の写し」(被相続人の戸除籍謄本等の書類に代わる証明書)を交付するというものです。
この制度以前は、相続手続において、被相続人の戸除籍謄本等の束を相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。
今後は、一度法務局で必要な書類を提出すると、5年間は「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができますので、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるのです。
なんと!「法定相続情報一覧図の写し」の交付は無料ですので、一度に複数の写しを請求して、複数の金融機関に対し同時に預金払い戻し手続きをすることもできます。
また、不動産の相続登記にも利用することができます。
戸籍の束を何度も相続手続きの関係窓口に提出しなくても良くなりますので、相続人はもちろんのこと、手続きする金融機関等の担当者の負担も軽減されます。
これから相続手続きを行われる方は、負担軽減になりますので、ぜひご利用頂きたい制度です。
余談ですが、なぜ今のところメリットしか見当たらないこの「法定相続情報証明制度」の運用を法務局が行うのか?についてです。
不動産を所有されていた方が亡くなられると相続人間で遺産分割協議の上、法務局で不動産の相続登記を行わなければなりません。
しかし、相続人間で遺産分割協議がまとまらず相続登記ができない場合や、遺産分割ではもめ事は無いが面倒という理由等で、相続登記をせずに放置しているケースも多いようです。
土地や建物の相続登記を放置した結果、所有者不明の空き家や空き地が増えてきており、荒廃して危険な空き家問題等の様々な社会問題の要因となっている可能性があります。
そのような社会問題を解消する為に、「法定相続情報証明制度」の運用を通じて、不動産の「相続登記の未了件数」を減らして行きたい。ということがこの制度を始めた理由のようですね。
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