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<相続税節税・養子縁組訴訟>最高裁 有効の1審判決が確定

2017/02/15

<相続税節税・養子縁組訴訟>

最高裁 有効の1審判決が確定しました

相続税を節税する目的で行われた孫との養子縁組は有効なのか?

最高裁で争われていた裁判の判決が出ました。

結果は、主たる目的を相続税の節税とする養子縁組でも「有効」というものでした。

今後も、相続税対策として養子縁組が有効であることが確定しました。

多額の相続税が課税される可能性のある方、特定の孫に財産を継承したい方にとっては朗報ですね。



相続税の節税を目的にした養子縁組が有効かが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、無効とした2審・東京高裁判決を破棄する判決を言い渡した。有効とした1審・東京家裁判決が確定した。節税を目的にした養子縁組は富裕層を中心に行われているとみられ、従来の運用を追認する内容となった。
相続税は、相続人が増えれば課税されない基礎控除枠が広がり、税率にも影響するため、養子縁組に節税効果があるとされてきた。
裁判で有効性が争われたのは、2013年に死亡した男性(当時82歳)が、長男の息子である孫と生前に結んだ養子縁組。男性の長女と次女が無効を求めて提訴した。2審判決は、長男が税理士を連れて節税メリットを父親に説いていたことから「相続税対策が中心で男性に孫と親子関係を創設する意思はなかった」として養子縁組を無効と判断していた。

(2017年1月31日 毎日新聞)






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