京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 生産緑地の相続対策Q&A
  2. 父の所有する農地が生産緑地だと聞きましたが、どういう意味ですか?

父の所有する農地が生産緑地だと聞きましたが、どういう意味ですか?

お父様は都市部に500㎡以上の農地を所有されており、30年以上農業経営を続けることを条件に市町村から生産緑地の指定を受けておられます。

生産緑地の指定を受けたメリットとして、固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。

デメリットは、有効活用が一切不可となり、宅地化して売却・賃貸・建築することができなくなります。

1992年に生産緑地の指定を受けているケースが多く、その場合には2022年で30年の営農義務が終わりますので、宅地転用できる可能性があります。

ただし、いつ生産緑地の指定を受けたのか?納税猶予の特例を利用しているか?によっては宅地転用できないケースもあります。

また、2022年以降も生産緑地の継続を希望する場合、特定生産緑地を選択すれば10年間、生産緑地と同様に固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。


生産緑地の
危険度チェックサービス


  • 生産緑地の相続税ってどうなるの?
  • 農業を続けられないのだけどヤバいのかな?
  • 相続対策って何からはじめれば?
  • 父親と上手に話すにはどうしたら?

京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。

 

特定生産緑地に指定する・
指定しないシミュレーション診断


  • 生産緑地に指定してからそろそろ 30 年。そんな時に 自治体 から「特定生産緑地の指定の申請に係る案内」等が届い

    たがどうしたら良いの?

  • 特定生産緑地を選択したほうが良いの?

多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。