お父様は都市部に500㎡以上の農地を所有されており、30年以上農業経営を続けることを条件に市町村から生産緑地の指定を受けておられます。
生産緑地の指定を受けたメリットとして、固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
デメリットは、有効活用が一切不可となり、宅地化して売却・賃貸・建築することができなくなります。
1992年に生産緑地の指定を受けているケースが多く、その場合には2022年で30年の営農義務が終わりますので、宅地転用できる可能性があります。
ただし、いつ生産緑地の指定を受けたのか?納税猶予の特例を利用しているか?によっては宅地転用できないケースもあります。
また、2022年以降も生産緑地の継続を希望する場合、特定生産緑地を選択すれば10年間、生産緑地と同様に固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
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