市町村から生産緑地の指定を受けている都市部の農地をお父様が相続された際に、終身(亡くなるまで)農業経営を続けることを条件に、その農地に係る相続税額の大部分について相続税の納税が猶予されています。
猶予であって免除されているわけではありませんので、お父様が亡くなられる前に農業経営を辞めてしまった場合、納税猶予が打ち切られますので、猶予された相続税額と猶予されていた期間の利子税を2か月以内に一括納税しなければならなくなります。
猶予を受けていた期間が長いと高額な利子税が加算されます。
そのため、納税猶予を受けている農地を宅地転用する場合や売却を検討される場合、必ず生産緑地の税務に詳しい税理士に前もって相談してください。
誰に相談したら良いか分からない場合には、私たちきょうと生産緑地相談窓口にご相談ください。
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