納税猶予は、お父様が亡くなられる時まで農業経営を継続していたことが前提ですが、以下の要件のいずれかに該当すれば、お父様の死亡時にあなたが相続税の納税猶予の適用を受けられます。
農業経営を移譲しても納税猶予が受けられる要件
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京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |
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