京都・大阪・奈良に多い、放っておくとトラブルになりやすい、生産緑地を相続する人のための、相続対策と準備のノウハウをまとめました。

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  1. 生産緑地の相続対策Q&A
  2. 父は専業農家、私は会社員のため全部の農地を継げない。農地の一部は有効活用の為宅地化し、一部だけ生産緑地を維持して納税猶予を受けられますか?

父は専業農家、私は会社員のため全部の農地を継げない。農地の一部は有効活用の為宅地化し、一部だけ生産緑地を維持して納税猶予を受けられますか?

こういったご相談は良くお受けしますね。

原則的に一部だけ生産緑地を維持して農地の一部を有効活用することは可能です。

但し、一部の市町村の農業委員会によっては生産緑地の一部解除が認められない場合がありますので、事前に良く調査する必要があります。

 

まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。

生産緑地の一部解除に関するアドバイスも行っております。


生産緑地の
危険度チェックサービス


  • 生産緑地の相続税ってどうなるの?
  • 農業を続けられないのだけどヤバいのかな?
  • 相続対策って何からはじめれば?
  • 父親と上手に話すにはどうしたら?

京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。

 

特定生産緑地に指定する・
指定しないシミュレーション診断


  • 生産緑地に指定してからそろそろ 30 年。そんな時に 自治体 から「特定生産緑地の指定の申請に係る案内」等が届い

    たがどうしたら良いの?

  • 特定生産緑地を選択したほうが良いの?

多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。