父は専業農家、私は会社員のため全部の農地を継げない。農地の一部は有効活用の為宅地化し、一部だけ生産緑地を維持して納税猶予を受けられますか?
こういったご相談は良くお受けしますね。
原則的に一部だけ生産緑地を維持して農地の一部を有効活用することは可能です。
但し、一部の市町村の農業委員会によっては生産緑地の一部解除が認められない場合がありますので、事前に良く調査する必要があります。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の一部解除に関するアドバイスも行っております。



