こういったご相談は良くお受けしますね。
原則的に一部だけ生産緑地を維持して農地の一部を有効活用することは可能です。
但し、一部の市町村の農業委員会によっては生産緑地の一部解除が認められない場合がありますので、事前に良く調査する必要があります。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の一部解除に関するアドバイスも行っております。
生産緑地の
京都・大阪・奈良の生産緑地をお持ちの方は、まず危険度をチェック!相続対策への第一歩を踏み出してください。 |
特定生産緑地に指定する・
多くの生産緑地についてアドバイスしてきた、コンサルタント集団が、「特定生産緑地に指定する・指定しない」をシミュレーション診断いたします。 |