父の生産緑地を売って欲しいと言われたが、生産緑地がどういうものかも知らず、どうしたら良いか分からない。
生産緑地を売却したいというご相談も良くお受けしますね。
まず、生産緑地についてですが、お父様は都市部に500㎡以上の農地を所有されており、30年以上農業経営を続けることを条件に市町村から生産緑地の指定を受けておられます。
生産緑地の指定を受けたメリットとして、固定資産税・相続税などの税制上の優遇措置が受けられます。
デメリットは、有効活用が一切不可となり、宅地化して売却・賃貸・建築することができなくなります。
つまり、生産緑地は基本的に売却することができないのです。
但し、一定の状況に限り生産緑地の指定を解除できる場合があります。
解除の可能性について生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。
まずは、生産緑地の危険度チェックサービスをお申し込み下さい。
生産緑地の解除に関するアドバイスも行っております。



