都市農地
市街化地域内の農地で生産緑地の指定を受けていないもの。
自由に宅地化して有効利用が図れますが固定資産税・都市計画税は宅地並み課税されます。
固定資産税課税通知書をご覧になって、宅地並みの高額な固定資産税が課税されている場合は都市農地に該当します。
農業委員会に農地転用の届出をすれば、いつでも有効活用や売却が可能な状態です。
次の世代が農業を続ける場合には、納税猶予の特例を利用したほうが良い場合がありますので、そのようなケースでは生産緑地の追加指定を検討してください。
市町村によっては、生産緑地の新規受付をしていない地域もありますので注意が必要です。
もし、次の世代が農業を続けられない場合は、相続発生時に高額の相続税が課税される可能性が高いので、早急に相続対策に着手されることをお勧め致します。
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