生産緑地
市街化地域内の農地を対象に指定される地区。この地区指定により、農地所有者は営農義務が生じますが、固定資産税・都市計画税の減免措置が受けられ、税額は農地並み課税となります。
相続時に生産緑地の相続人が納税猶予の特例を申請することもできます。
この特例を利用すれば、生産緑地に対する相続税は、ほぼゼロで相続することが可能です。
農地の相続税の納税猶予の特例を利用しようとする場合、生産緑地の指定を相続発生前に受けていなければなりません。
市区町村により取り扱いは異なりますが、生産緑地の追加指定の申込は年1回しか受け付けていないことが多いので、相続対策は時間に余裕を持って実行する必要があります。
農林漁業などの生産活動が営まれていること。
- 面積が 500㎡以上であること(森林、水路・池沼等が含まれてもよい)※平成29年の生産緑地法一部改正により、自治体によっては面積要件が緩和され300㎡以上でも可能となりました。
- 農林漁業の継続が可能であること(日照や農業用水路利用可能等の条件が営農に適していること)
- 当該農地の所有者その他の関係権利者全員が同意していること
(注意点)
生産緑地の指定を受けると原則として指定日から30年間、又は主な営農従事者の死亡の時までは宅地化や売却・賃貸・建築いずれもできなくなります。
長期間にわたり農地以外に利用することや売却することができませんので、安易に指定を受けることはせず、将来の農地の利用計画を良く検討しましょう。
※平成30年に都市農地貸借法(正式名:都市農地の貸借の円滑 化に関する法律)が施行され、市町村や農業委員会の承認を得られれば、生産緑地を賃貸することができるようになりました。
生産緑地に指定されているかご不明な場合、又は、生産緑地の追加指定をご検討されている場合には、生産緑地・都市農地お調べサービスで調査致します。



